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最高裁判所第一小法廷 平成11年(オ)565号 決定 1999年6月24日

上告人兼申立人

(被告被控訴人兼控訴人) 株式会社ツムラ

右代表者代表取締役

風間八左衛門

右訴訟代理人弁護士

岡崎洋

大橋正春

前田俊房

渡邊賢作

右補助参加人

津村昭

被上告人兼相手方

(原告控訴人兼被控訴人) 東洋信託銀行株式会社

右代表者代表取締役

横須賀俊六

右訴訟代理人弁護士

河村卓哉

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 井嶋一友 藤井正雄 大出峻郎)

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